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ウインカーを出さずに車線変更は違反だとご存じでした?

こんにちは!まー坊です。

 

今日は車の運転免許をもっている方への交通安全の雑談です。

 

大体の方は言われなくてもわかっていると言いそうな、ウインカーについて正しく使用しないと罰金もありうるってご存じですか?

 

下記のように、しっかりと法令で定められています。それにも係わらず、ウインカーを使用しなかったり、直前に一瞬チカっと光らせて車線変更を行う車が非常に多いです。しかも、そういう人に限ってクラクションを鳴らされると煽られてたとか平気で言うからたちが悪い。

道路交通法第53条

第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

道路交通法

道路交通法施行令第21条

合図を行う場合 合図を行う時期
左折するとき。 その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。
同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。 その行為をしようとする時の三秒前のとき。
右折し、又は転回するとき。 その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。
同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。 その行為をしようとする時の三秒前のとき。
徐行し、又は停止するとき。 その行為をしようとするとき。
後退するとき。 その行為をしようとするとき。
道路交通法

 

違反時にはしっかりと反則金も規定されています。

大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円

警視庁 : 反則行為の種別及び反則金一覧表

 

ちなみに一番ウインカーを出さない件は岡山県とよく聞きますが、自分の地元石川県も酷くて通勤時に下手するとウインカーを出して車線変更する車を一台も見ない事があるくらい。ウインカーを出さずに右へ左へスラロームしてます。

 

お巡りさんもああいう車をしっかり取り締まれば、がっぽり反則金とれると思うんですけどね。

 

道路はあなたの物ではなく、みんなの物だから周囲に気配りをして運転をしろと声を大にして言いたい。これから免許取る人や、こころ当たりがある人は意識して運転を心がけましょう。

大雪警報発令中!!車の運転には十分注意しましょう!

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